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高額医療費制度

高額療養費制度とは病気や怪我での入院・手術などで、医療費が高額になる場合に家計の負担を軽減するために、一定の金額(自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻される制度です。

制度を利用するには加入している健康保険が国民健康保険の場合は各市区町村役場へ、社会保険・国保組合の場合は各保険者へ支給申請書の提出が必要です。

事前に医療費が高額になるとわかっている場合、70歳未満の方は事前に「限度額適用認定証」の発行を受け、医療機関へ認定証の提示をすることで、高額な医療費を準備しなくても窓口での支払いを自己負担限度額以内にとどめることが出来ます。70歳以上の方は、保険証・高齢受給者証の提示をすることで1ヶ月の医療費が自己負担限度額までとなりますが、医療費の一部負担金の割合が1割で、市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行を受け、医療機関へ提示することで医療費の自己負担限度額や入院の食事代等の負担が軽減されます。

各認定証発行の申請先は

国民健康保険の方・・・市区町村役場
社会保険、国保組合の方・・・各保険者

後期高齢者医療の方(原則75歳以上)・・・市区町村役場(後期高齢者医療係)
高齢受給者証をお持ちの方(70~74歳)・・・国民健康保険の方は市区町村役場
社会保険、国保組合の方は各保険者

今日お話しした高額療養費制度の他にも紹介してありますので、クリニックへお越しの際はぜひご覧ください。 事務部 副島久美子

2017年02月23日